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普通預金口座不正使用補償規定(法人口座)

PayPay銀行株式会社(以下「当社」という。)は、当社に普通預金口座(決済用口座を含む。)、BUSINESS ACCOUNTおよびSOHO ACCOUNT(以下「普通預金口座等」という。)を有する法人のお客さまを対象とし、不正使用等にてお客さまが被った損害を補償いたします。本補償の運営は下記条項にしたがうものとします。

第1条 補償が行われる場合

第三者が、次の(ア)~(ケ)に掲げるお客さまの口座番号等(以下「口座番号等」という。)を盗用し、お客さまになりすまして普通預金口座等から不正に振り込みをされたこと(以下「不正な振り込み」という。)によって、お客さまが普通預金口座等において損害を被った場合に、補償が行われます。

  • (ア)店番号
  • (イ)口座番号
  • (ウ)暗証番号
  • (エ)ログインID(お客さまが設定した場合)
  • (オ)ログインパスワード
  • (カ)ワンタイムパスワード
  • (キ)カードレスVisaデビットのカード番号
  • (ク)Visaデビットカードのカード番号
  • (ケ)登録電話番号

第2条 対象期間および補償額

第1条の事由によりお客さまが損害を被った場合、次条の場合を除き、当社は、1法人あたり年間5,000万円を上限として、第4条によるお客さまの通知を当社が受理した日の30日(ただし、当社に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまご本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振り込み(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下、この規定において「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。なお、本項に基づきお客さまに対して補償が行われた場合には、当該補償が行われた金額を限度として、当該預金にかかる払戻請求権は消滅するものとします。

第3条 補償が行われない場合または補償対象額が減額される場合

1.次に掲げる損害に対しては補償が行われない場合または補償対象額が減額して支払われる場合があります。
  • (ア)当社が複数回にわたり、個別的・具体的に注意喚起していたにもかかわらず、注意喚起された手口により騙されて、口座番号等を入力してしまった場合
  • (イ)警察や銀行等を騙る者に対し、安易に口座番号等を回答してしまった場合やその他正当な理由もなく、口座番号等を他人に教えてしまった場合
  • (ウ)お客さまが口座番号等を手帳等の書面、または携帯電話、スマートフォン、パーソナルコンピュータ等情報端末、またはインターネット上のデータ保管サービス(電子メールやクラウドサービス等)等にメモ等で記録・保存しており、お客さまの不注意により当該手帳や携帯電話等が盗難等に遭う等して当該情報が盗取された場合
  • (エ)当社所定のセキュリティ対策を実施していない場合
  • (オ)インターネットによる取引に使用するパソコン、タブレット、スマートフォン等電子計算機(以下、「パソコン」という。)に関し、基本ソフト(OS)やWebブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアを最新の状態に更新していない場合
  • (カ)パソコンにインストールされている各種ソフトウェアで、メーカーのサポート期限が超過した基本ソフトやWebブラウザを利用している場合
  • (キ)インターネットによる取引に係るパスワードを定期的(少なくとも3ヶ月に一度)に変更していない場合
  • (ク)以下のような事実があるにもかかわらず、当社への通知を怠っていた間に不正な振り込みが行われた場合

    (a)前(ア)から(キ)の事例にあるようなケースに該当すること

    (b)ログインなどにより、身に覚えのない預金残高の変動があることを認識していたこと

    (c)お客さまのパソコン等がウイルス感染するなどにより、不正な振り込みが行われる可能性を認識していたこと

  • (ケ)お客さままたはお客さまの法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反に起因する損害
  • (コ)お客さまの役職員が自ら行い、もしくは加担した盗難による損害
  • (サ)不正使用が発生した日の翌日から31日以降に通知のあった損害
  • (シ)他人に譲渡・貸与または担保差入されたコンピューターの使用による損害
  • (ス)預金口座取引一般規定など、当社が定める規定に違反したことにより生じた損害
  • (セ)正当な理由もなく所轄警察署への届出を怠った場合
  • (ソ)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動により生じた損害
  • (タ)地震もしくは噴火またはこれらによる津波により生じた損害もしくはこれらに随伴して生じた損害
  • (チ)核燃料物質により生じた損害
  • (ツ)差し押さえ・徴発・没収・破壊等、国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、火災消防活動または避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
  • (テ)コンピューター・システムが正常に機能しない状態において発生した損害
  • (ト)お客さまが重要な事項について偽りの説明を行った場合

2.前項の損害の他、お客さまが当社の求める書類などを提出しない場合、提出した書類などに不正の表示をした場合、被害内容や事実関係等の調査への協力を行わなかった場合および損害防止・軽減の努力を行わなかった場合についても、補償が行われない場合または補償の金額が補償対象額から減額して支払われる場合があります。

3.前二項に定める補償が行われない場合または補償の金額が補償対象額から減額して支払われる場合に該当するかについては、当社担当者が個別の事案ごとにお客さまからお話しを伺い、被害内容や事実関係等を十分に確認したうえで、当社が判断します。

第4条 手続き

第1条の事由によりお客さまが損害を被った場合は、直ちに当社カスタマーセンターへご通知願います。また、必ず所轄の警察への届出も行ってください。

第5条 保険契約がある場合の取り扱い

第1条の事由によりお客さまが被った損害の全部または一部に対して、補償を行うべき保険契約がある場合は、補償によって支払われる金額が減額される場合があります。

第6条 規定の準用

本規定に定めのない事項については当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。

第7条 規定の変更

  1. 1.本規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします。
  2. 2.前項の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
  3. 3.前二項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。

以上

【2024年1月18日】

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