電子決済等代行業者が提携サービスを利用する場合の特約
本特約は、提携サービス基本規定に付随する規定として、電子決済等代行業者がPayPay銀行株式会社(以下「当社」という。)の提携サービスを利用する場合の取扱いについて定めることを目的とする。
電子決済等代行業者(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)に定める登録を受けて電子決済等代行業を営む者をいう。)に該当するお客さまが提携サービスを利用する場合、本特約の定めを確認し、同意したものとして取り扱う。
本規定は、提携サービス基本規定に付帯するものとし、提携サービス基本規定の各条項と本特則が矛盾、抵触する場合は、本特約が優先して適用される。
第1条(利用申込)
- 1.電子決済等代行業について、関連法令等に定める登録を完了させたお客さまが、提携サービスの利用を申し込むことができる。
- 2.お客さまは、提携サービスの利用にあたり、銀行法に関する法律等の法令その他監督官庁から発出されたガイドライン等を遵守しなければならない。
第2条(顧客に損害が生じた場合の対応)
- 1.提携サービスに係る電子決済等代行業者の業務に関して、顧客に損害が生じた場合の当社とお客さまとの間の損害賠償責任の分担は、次の各号のとおりする。
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- (1)次のいずれかに該当する場合は、当社の負担とする。
- ア 当社のシステムの欠陥によりお客さまから受けた指図内容を処理できず、または誤って処理した場合
- イ 当社の管理の不備により情報漏えいが生じた場合
- ウ その他の当社の責めに帰すべき事由による場合
- (2)次のいずれかに該当する場合は、お客さまの負担とする。
- ア お客さまのシステムの欠陥により顧客からの指図内容を当社に伝達できず、または誤って当社に伝達した場合
- イ お客さまの管理の不備により情報漏えいが生じた場合
- ウ 銀行法施行規則に定める電子決済等代行業再委託者(以下、「連鎖接続先」という。)に対する管理の不備により損害が発生した場合
- エ その他のお客さまの責めに帰すべき事由による場合
- (3)顧客に生じた損害が当社とお客さまの双方の責めに帰すべき事由による場合は、各自の帰責性に応じて当該損害の賠償責任を分担する。
- (1)次のいずれかに該当する場合は、当社の負担とする。
- 2.提携サービスに係る電子決済等代行業の業務に関して損害が生じたとして顧客から問い合わせがあった場合、当社とお客さまとは、自らの帰責性の有無にかかわらず、相互に問い合わせの取り次ぎや対応状況の確認を行う等、当該問い合わせに関して誠実に対応する。お客さまは、その連鎖接続先との間でも同様の対応を行い、また、当該連鎖接続先にも同様の対応をさせるものとする。
第3条(連鎖接続先について)
- 1.お客さまは、連鎖接続先への接続(以下、「連鎖接続」という。)を希望する場合は、連鎖接続先の名称および業務内容、連鎖接続の内容、開始時期その他あらかじめ両当事者が合意した事項を当社に事前に通知のうえ、連鎖接続を行うことができる。お客さまは、当該連鎖接続に関して連鎖接続先、連鎖接続の内容その他あらかじめ両当事者が合意した事項に変更があるときは、当社に事前に通知する。
- 2.お客さまは、連鎖接続を新たに開始し、または連鎖接続先もしくは連鎖接続の内容に変更があるときは、これにより影響を受ける顧客の同意を取得する。
- 3.お客さまは、全部または一部の連鎖接続先に係る連鎖接続を停止または終了したときは、当社に速やかに通知する。
第4条(電子決済等代行業者および連鎖接続先が取得した顧客に関する情報に係る措置等)
お客さまは、提携サービスに係る電子決済等代行業の業務に関し、お客さままたは連鎖接続先が取得した顧客に関する情報の適正な取り扱いおよび安全管理のため、ならびに業務の執行が法令に適合することを確保するため、当社が別途定める基準に従ったセキュリティおよび体制を維持する。
お客さまが当社の定める基準を満たさない場合、当社は、お客さまに対し、報告の徴求、立入検査(ただし、お客さまの同意を得た場合に限る。)是正措置の要求、提携サービスの利用停止、本契約の解除その他の適切な措置をとることができる。
以上
【2025年4月10日】