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事業性融資(保証協会付融資)規定

第1条(用語の定義)

この規定(以下「本規定」といいます。)における以下各号の用語は、以下に定める意味において用いられるものとします。

  1. 1.本債務:本規定にもとづいて成立する契約(以下「本契約」といいます。)により、お客さまがPayPay銀行株式会社(以下「当社」といいます。)に対して負担する一切の債務。
  2. 2.返済日:返済予定表に記載された返済日。
  3. 3.借入元金:お客さまが本契約にもとづいて当社より借り入れた借入金の元本額。
  4. 4.毎回返済額:お客さまが各返済日に支払う元利金の約定金額。
  5. 5.返済用預金口座:お客さまが本規定第8条に定める約定返済の方法等により、本債務を支払うための預金口座として指定するお客さま名義の当社BUSINESS ACCOUNT口座。
  6. 6.据置期間:借り入れたのち、借入元金の返済を猶予する期間。
  7. 7.基準金利:日本銀行がホームページで公表する主要行短期プライムレートの最頻値における最新の金利。日本銀行が主要行の短期プライムレートの最頻値について公表を行わなくなった場合には、当社が合理的に決定し、当社所定のインターネットホームページで公表する金利。
  8. 8.信用保証協会:信用保証協会法にもとづき設立された法人であって、お客さまの委託にもとづき、本債務を保証する者。
  9. 9.信用保証料:お客さまが信用保証協会に対して支払う本債務に係る保証の対価。
  10. 10.保証割合:信用保証協会が保証する本債務の割合。
  11. 11.代位弁済:お客さまが本債務の返済不能となった場合等に、信用保証協会が当社に対して行う債務の弁済。
  12. 12.求償権:代位弁済を行った信用保証協会がお客さまに対して取得する、本債務の返済を求める権利。
  13. 13.制度融資:国、地方公共団体等が行う中小企業支援策として実施される融資制度。

第2条(借り入れの申し込み)

  1. 1.お客さまは、本規定に同意のうえ、本契約にかかる借り入れ(以下「本借入」といいます。)の申し込みをします。
  2. 2.前項に定めるお客さまの本借入の申し込みは、お客さまが当社所定の手続きを完了させた時点で有効となります。
  3. 3.当社は、お客さまが本条第1項の本借入の申し込みを行った後、当社所定の方法により審査を行い、当社所定の方法により審査の結果をお客さまに通知します。
  4. 4.当社による審査の結果、本借入の申し込みを承認する場合、当社は信用保証協会に対して保証依頼を行います。信用保証協会による保証承諾が得られた場合に限り、本借入に係る契約・実行が可能となります。
  5. 5.当社は、お客さまに対し、本契約にもとづく借り入れまたは返済に際して、当社の他の金融商品取引または当社の指定する事業者の商品・サービスとの取引の継続等を条件とすることはいたしません。

第3条(本契約の成立・電子契約)

  1. 1.お客さまは、前条第3項の審査の結果において本借入を行うことが可能とされ、かつ信用保証協会の保証承諾が得られた場合、当社はお客さまと金銭消費貸借契約を締結し、お客さまとの間で定めた融資実行日に、返済用預金口座に借入元金を振り込む方法によって貸し出しを実行します。かかる振り込みにより返済用預金口座に借入元金が入金された時点で、本契約が成立します。
  2. 2.本契約は、当社Webサイトまたはその他の当社所定の方法によってお客さまにご確認いただいた本借入の条件、内容および返済予定表ならびに本規定をその内容とします。
  3. 3.本契約においては、電子データである電子契約書ファイルを原本とし、同ファイルを印刷した文書はその写しとします。なお、代位弁済、債権譲渡等により、当社から当該貸出債権が第三者に移転した場合においても、当社が本電子契約書ファイルを継続保持することにお客さまは同意します。

第4条(貸し出しの停止条件)

当社が貸し出しを実行する前に、第15条第1項各号もしくは第2項各号の事由が一つでも生じた場合、お客さまが第16条第1項各号および第2項各号の事由に一つでも違反すると客観的に判断される場合、または信用保証協会の保証承諾が得られない場合には、当社は貸し出しを行いません。これによってお客さまが受けた損害については、当社は一切責任を負いません。

第5条(元利金等の計算方法)

  1. 1.利息は、付利単位を100円とし、当社所定の利率(以下「借入利率」といいます。)および本条第2項の計算方法により計算し、各返済日に後払いするものとします。
  2. 2.利息は、借入元金残高×借入利率(年率)×経過日数(借入日から今回返済日までまたは前回返済日の翌日から今回返済日まで)÷365(1年を365日とする日割計算)で計算します。
  3. 3.毎回返済額は、据置期間中は利息額、据置期間終了後は借入元金を返済回数(据置期間中の返済日を除いた返済日の合計日数)で除した金額に利息を加えた金額とし、当社は約定返済開始日までに、当社所定の方法により、返済予定表を送付するものとします。
  4. 4.お客さまは、信用保証協会(以下本条において「同協会」といいます。)が定める基準にしたがい算出された信用保証料を、同協会に対して支払うものとします。信用保証料の支払方式は、同協会の規程および融資商品の特性に応じて、一括前払い方式または分割後払い方式のいずれかを適用します。

第6条(借入利率の変更)

  1. 1.当社は、基準金利が変更になった場合、変更前と変更後の差と同幅で借入利率を引き下げまたは引き上げることができるものとします。ただし、制度融資等で利率が定められている場合は、当該制度の定めにしたがうものとします。
  2. 2.借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は、基準金利が変更になった月の翌々月に属する返済日の翌日とします。
  3. 3.借入利率が変更される場合は、当社は変更後最初に到来する約定返済開始日までに、郵送または電子メール等の電磁的方法により、お客さまに借入利率変更の旨ならびに変更後の借入利率、毎回返済額(元金、利息の内訳)等を通知するものとし、お客さまは新しい毎回返済額を支払うものとします。

第7条(遅延損害金)

お客さまが本債務を履行しなかった場合の遅延損害金の割合は年19.94%とし、付利単位は1円、1年を365日とする日割計算とします。

第8条(約定返済)

  1. 1.お客さまは、元利金の返済のため、各返済日の前日までに返済用預金口座の残高を毎回返済金額相当額以上にしておくものとします。
  2. 2.当社は、預金口座取引一般規定にかかわらず、各返済日に毎回返済額を返済用預金口座から引き落とし、毎回の元利金の返済に充当します。なお、約定返済日が土曜日・日曜日・祝日およびその他法令で定められた銀行の休日(以下「休日」といいます。)にあたる場合、当該休日直後の当社の営業日に返済するものとし、当社はこれを約定返済日に返済したものとして取り扱います。
  3. 3.各返済日に返済用預金口座の残高が所定の返済金額に満たない場合、当社は、本債務の一部の返済にあてる取り扱いはせず、返済が遅延することになります。この場合、お客さまは、不足金額および遅延損害金相当額を直ちに返済用預金口座に入金するものとします。当社は、お客さまの入金を確認後いつでも返済用預金口座から返済金および遅延損害金相当額を自動的に引き落とし、当社の任意の順序により未払借入元金、未払利息および遅延損害金の支払いに充当することができるものとします。
  4. 4.前項の手続きにおいて他の債権者による支払請求のあった場合、または当社に対するほかの約定返済がある場合には、支払いまたは返済の順序については、当社の任意によるものとします。
  5. 5.信用保証料を分割後払い方式で支払う場合、当社は、お客さまが信用保証協会(以下本条において「同協会」といいます。)から納付すべき保証料につき分納承認を受けたことを確認できた場合のみ取り扱うものとします。第1回目の信用保証料は融資実行日または変更契約日に、第2回目以降の信用保証料は同協会から当社への通知書に記載された支払期日に返済用預金口座から引き落とし、同協会に支払うものとします。また、お客さまは下記の各号に同意したものとみなします。
    1. a.本項で定める信用保証料について、当社はお客さまに通知することなく、払戻請求書等によらずお客さまの返済用預金口座から引き落とし、同協会に納付すること。
    2. b.返済用預金口座には、あらかじめ当社が事務を処理するに必要な額以上の金額を預け入れること。万一、支払日において返済用預金口座の残高が納付金額に満たないときは、直ちに不足額を預け入れること。

第9条(代位弁済)

  1. 1.お客さまが本契約にもとづく債務の返済を遅延またはその他の債務不履行により返済不能と当社が判断した場合、当社はお客さまの同意を得ることなく、信用保証協会に対して代位弁済を請求することができるものとします。
  2. 2.信用保証協会による代位弁済が実行された場合、原債権は信用保証協会に移転するとともに、信用保証協会がお客さまに対して求償権を取得します。この場合、お客さまは信用保証協会に対して求償債務を負担するものとし、その返済条件は信用保証協会との間で結んだ保証委託契約の定めに従うものとします。
  3. 3.本契約にもとづく債務に担保が設定されている場合、代位弁済により当該担保権は信用保証協会に移転します。お客さまは、当社が代位弁済後の担保権移転に必要な手続きを行うことに同意するものとします。
  4. 4.代位弁済後、お客さまは信用保証協会の指示にしたがい、求償債務の返済を行うものとします。

第10条(担保の提供・処分)

  1. 1.当社に提供されている担保について、当社の責に帰すことのできない事由により毀損、滅失もしくは価値の客観的な減少が生じた場合、またはお客さまもしくはお客さまの保証人に信用不安が生じたときなど当社の債権保全を必要とする相当の事由が生じたと認められる場合において、当社が相当の期間を定めて請求したときは、お客さまは、当社が適当と認める担保もしくは増担保を提供し、または保証人(電子記録保証人を含みます。)を立てもしくはこれを追加するものとします。
  2. 2.お客さまが当社に対する債務を履行しなかった場合には、当社は、法定の手続きまたは一般に適当と認められる方法、時期、価格等により担保を取り立てまたは処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらずお客さまの債務の弁済に充当できるものとします。取得金をお客さまの債務の弁済に充当した後においてお客さまの債務がなお残っている場合にはお客さまは直ちに当社に弁済するものとし、取得金に余剰が生じた場合には当社はこれを権利者に返還するものとします。
  3. 3.お客さまが当社に対する債務を履行しなかった場合、信用保証協会が代位弁済を行うことがあります。この場合、当社は担保権を実行せず、担保権は信用保証協会に移転します。

第11条(借入内容・条件等の変更)

  1. 1.お客さまは、本契約にもとづく借り入れの借入期間中は、原則として借入内容・条件等の変更はできないものとします。
  2. 2.前項にかかわらず、お客さまのやむを得ない事情がある場合であって、当社の承諾を得た場合には、借入内容・条件等の変更をすることができるものとします。この場合、当社所定の手続きにしたがうものとします。なお、借入内容・条件等の変更には信用保証協会の承諾が必要となる場合があります。
  3. 3.前2項にかかわらず、当社が必要と認める相当の事由が生じた場合には、当社は本契約にもとづく借入金にかかる金利の引き上げおよびその他借入内容・条件等の変更を、信用保証協会等が認める範囲で実施できるものとします。なお、その場合は当社所定の手続きにしたがうものとします。

第12条(繰上返済)

  1. 1.お客さまは、本債務について当社の承諾がない限り、期限前に繰上返済を行わないものとします。
  2. 2.前項にかかわらず、お客さまがやむを得ない事情により、当社の承諾を得て期限前に繰上返済を行う場合、当社所定の手続きにしたがい返済できるものとします。この場合、お客さまは本債務全額を原則として一括して繰上返済するものとします。
  3. 3.繰上返済時に支払うべき未払利息の額の計算は、当社所定の計算により行い、繰上返済日に当社に支払うものとします。
  4. 4.お客さまが全額繰上返済する場合、信用保証料の返還については信用保証協会の定めるところによります。一括前払い方式で信用保証料を支払った場合、一定の条件を満たせば未経過期間分の信用保証料が返還される場合があります。

第13条(ご契約中の返済用預金口座の解約禁止)

本契約中は、返済用預金口座の解約はできないものとします。

第14条(公正証書)

お客さまは、合理的な理由にもとづく当社の請求があるときは、直ちに本契約にもとづく債務について強制執行の認諾がある公正証書を作成するため、必要な手続きを行うものとします。

第15条(期限の利益の喪失等)

  1. 1.お客さまについて次の各号の事由が1つでも生じた場合には、当社からの通知催告等がなくても、お客さまは当社に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
    1. a.支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき。
    2. b.手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
    3. c.お客さままたはお客さまの保証人の預金その他の当社に対する債権について仮差押え、保全差押えまたは差押えの命令、通知が発送されたとき。
    4. d.お客さまの責めに帰すべき事由によって、お客さまの所在が当社にとって不明になったとき。
  2. 2.お客さまについて次の各号の事由が1つでも生じた場合には、当社からの請求によって、お客さまは当社に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
    1. a.当社に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
    2. b.担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始があったとき。
    3. c.当社とのいっさいの約定の1つにでも違反したとき。
    4. d.お客さまの保証人が前項または本項の各号の1つにでも該当したとき。
    5. e.前各号のほか当社の債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
  3. 3.住所変更または電子メールアドレスの変更の届け出を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
  4. 4.お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、お客さまは直ちに本債務の全額を弁済するものとします。この場合、当社が特に認めたときは、お客さまは、当社所定の方法により本債務を返済することができるものとします。期限の利益喪失日以後も当該債務の完済までは、返済につきなお本規定が適用されるものとします。
  5. 5.お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、当社に開設している預金口座の入出金が禁止されるなど、取引が制限されます。
  6. 6.お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、当社は信用保証協会に対して代位弁済請求を行うことができるものとします。この場合、信用保証協会は当社に対して代位弁済を行い、お客さまに対して求償権を行使することができるものとします。

第16条(反社会的勢力の排除)

  1. 1.お客さまは、お客さま、お客さまの連帯債務者、保証人または担保提供者(以下本条において「お客さま等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋など、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団など、その他これらに準ずる者(匿名・流動型犯罪グループ(特定の構成員が明確でなく、匿名性を利用して犯罪行為を行う集団またはその構成員)を含み、以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
    1. a.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    2. b.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    3. c.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    4. d.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    5. e.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 2.お客さまは、お客さま等が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
    1. a.暴力的な要求行為。
    2. b.法的な責任を超えた不当な要求行為。
    3. c.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
    4. d.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。
    5. e.その他前各号に準ずる行為。
  3. 3.お客さま等が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当社の請求によって、お客さまは本契約によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。
  4. 4.前項の規定の適用により、お客さま等に損害が生じた場合にも、当社になんらの請求をしないものとします。また、当社に損害が生じたときは、お客さま等がその責任を負います。
  5. 5.前条第3項から第5項までの規定は、本条にも準用するものとします。

第17条(当社からの相殺)

  1. 1.当社は、本債務のうち各返済日が到来した部分およびその他の本規定によって返済しなければならない本債務全額と、お客さまの当社に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。この場合、当社所定の方法により通知するものとします。
  2. 2.前項によって当社が相殺をする場合、債権債務の利息および遅延損害金等の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割計算します。

第18条(お客さまからの相殺)

  1. 1.お客さまは、本債務と期限の到来しているお客さまの当社に対する預金その他の債権とを、本債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。この場合、相殺計算実行の日の15日前までに、当社に対し所定の方法で相殺の通知をするものとします。
  2. 2.前項によって相殺をする場合には、相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ、毎回返済額の減額等については、当社所定の計算にしたがうものとします。
  3. 3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および遅延損害金等の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割計算します。
  4. 4.お客さまが相殺をする場合、信用保証料の返還については信用保証協会の定めるところによります。

第19条(債務の返済等にあてる順序)

  1. 1.当社から相殺をする場合に、お客さまに本債務のほかに当社取引上の他の債務があるときは、当社は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、お客さまは、その指定に対して異議を述べないものとします。
  2. 2.お客さまから返済または相殺をする場合に、本債務のほかに当社取引上の他の債務があるときは、お客さまはどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、お客さまがどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、当社が指定することができ、お客さまはその指定に対して異議を述べないものとします。
  3. 3.前項のお客さまによる指定により債権保全上支障が生じる恐れがあるときは、当社は、遅滞なく異議を述べられるものとします。この場合、当社は、前項にかかわらず、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、当社の指定する順序方法により相殺することができるものとします。
  4. 4.前各項によって当社が指定する当社の債務については、その期限が到来したものとします。

第20条(代り証書等の差し入れ)

証書その他の書類が、事変、災害、運送中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には、当社の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務の返済をするものとします。なお、当社の請求があればお客さまは直ちに代りの証書その他書類を差し入れるものとします。

第21条(印鑑照合、ログインパスワード・ワンタイムパスワード等の確認等)

  1. 1.当社が、本契約にかかる諸届その他の書類に使用された印影を返済用預金口座の届出印鑑または印鑑証明書の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、これらを使用して行われた取引についてはお客さま本人が行ったものとみなし、当該事故によって生じた損害はお客さまの負担とし、当社は責任を負わないものとします。
  2. 2.当社が、本契約に関してお客さまが入力した暗証番号もしくはインターネット取引用のログインパスワードおよびトークン等に記載されたワンタイムパスワード等を預金口座取引一般規定にもとづいて当社の記録と照合し、相違ないと認めて取り扱ったときも、前項と同様とします。
  3. 3.お申込以降に当社との連絡に用いられたメールアドレスや電話番号(お客さま情報として申込フォームに登録されたメールアドレスや電話番号、審査等各種お手続きの過程でお客さまから連絡先として指定されたメールアドレスや電話番号を含みます。)であって、当社所定の方法により本人確認を実施するなど相当の注意をもって当社の記録と照合し、相違ないと認めて取り扱ったときも、第1項と同様とします。

第22条(費用の負担)

次の各号に掲げる当社における費用は、お客さまが負担するものとし、当社はこれらの費用を預金取引一般規定にかかわらず、返済用預金口座から引き落とすものとします。

  1. a.(根)抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
  2. b.担保物件の調査または取り立てもしくは処分に関する費用。
  3. c.お客さままたは保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
  4. d.契約書ならびにその付帯書類(変更契約書、特約書等)にかかる印紙代。
  5. e.上記各号に定める費用のほか、この契約による債務に関しお客さまの負担すべきいっさいの費用(確定日付料、その他所定の手数料、公正証書の作成費用、立替費用等を含む)およびそれらの振込手数料等。
  6. f.信用保証協会に支払う信用保証料。

第23条(届出事項)

  1. 1.お客さまは、氏名、代表者名、お届け印、住所、取引目的、職業または事業内容、電話番号、電子メールアドレス、(法人の場合のみ)実質的支配者、その他当社に届け出た事項に変更があったときは、直ちに預金口座取引一般規定およびBUSINESS ACCOUNT規定に定める方法で当社に届け出るものとします。
  2. 2.お客さまが前項の届け出を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により、当社がお客さまから最後に届け出のあった氏名、住所にあてて通知または書類を発送し、また電子メールアドレスに通知をした場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。また、これらが未着で当社宛に返電、返送された場合、当社は通知または書類の送付を中止し、この取引の全部または一部を制限できるものとします。
  3. 3.お客さまは、第1項の届出事項に変更があった場合、当社だけでなく信用保証協会にも届け出るものとします。

第24条(報告および調査)

  1. 1.お客さまは、貸借対照表、損益計算書その他決算書等のお客さまの財務状況を示す書類の写しを、当社の求めに応じ、定期的に当社に提出するものとします。
  2. 2.お客さまの財産・地位・経営・業況・担保の状況ならびにお客さまおよび保証人の信用状態等について当社から請求があったときは、お客さまは当該事項を直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
  3. 3.前項の事項について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときには、お客さまは、当社からの請求がなくとも当社に報告するものとします。
  4. 4.お客さまが約定返済を遅延した場合、かつ、当社からの請求があったときは、お客さまは貸借対照表、損益計算書その他決算書等を提供するものとします。
  5. 5.当社は、本条にもとづきお客さまから提供を受けた情報を、信用保証協会に提供することがあります。

第25条(成年後見人等の届け出)

  1. 1.お客さま(連帯債務者を含む)ならびに保証人または連帯保証人(以下本条において「お客さま等」といいます。)について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届け出るものとします。また、成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届け出るものとします。
  2. 2.お客さま等について、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届け出るものとします。
  3. 3.お客さま等について、既に補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、第1項および第2項と同様に届け出るものとします。
  4. 4.第1項から第3項の届出事項に取り消しまたは変更が生じた場合にも、同様に届け出るものとします。
  5. 5.第1項から第4項の届出前に生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。
  6. 6.お客さまは、本条にもとづく届出事項について、当社だけでなく信用保証協会にも届け出るものとします。

第26条(債権譲渡)

  1. 1.お客さまは、当社が将来本契約にもとづく貸出債権の全部または一部を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含みます。)することをあらかじめ承諾するものとします。なお、お客さまは、債権譲渡後においても、本規定の各条項が引き続き適用されることを確認します。
  2. 2.前項により貸出債権が譲渡された場合、当社は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含みます。)の代理人になることができるものとします。この場合、お客さまは、当社に対して従来どおり返済予定表に定める方法によって毎回返済額を支払い、当社はこれを譲受人に交付するものとします。

第27条(情報提供)

  1. 1.お客さまは、本契約に関する保証人または連帯保証人(以下、本条において「保証人等」といいます。)がいる場合、その保証人等全員に対して本契約締結前に以下の記載事項に関する情報の提供を行うものとします。
    1. (1)お客さまの財産および収支の状況
    2. (2)お客さまが本債務以外に負担している債務の有無ならびにその額および履行状況
    3. (3)お客さまが、本債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨およびその内容
  2. 2.お客さまは、本契約に関する保証人等から当社に対して請求があったときは、当社が、当該保証人等に対して、民法458条の2所定の情報(本債務の元本および本債務に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額)を提供することに同意するものとします。
  3. 3.お客さまは、お客さまが期限の利益を喪失した際に、当社が保証人等に対して、期限の利益を喪失したことを伝えることに同意するものとします。
  4. 4.お客さまは、当社が本契約に関する情報を信用保証協会に提供することに同意するものとします。また、お客さまは、信用保証協会が本契約に関する情報を信用保証協会の業務遂行に必要な範囲内で第三者に提供することに同意するものとします。

第28条(連帯保証人等への履行請求に関する同意)

お客さまは、連帯保証人およびこの債務を引き受けた者ならびにこれらの包括承継人のいずれかの者への履行の請求が、お客さまに対してもその履行の請求の効力が生じることに同意するものとします。

第29条(不可抗力による貸付実行の遅延等)

当社は、天災地変、戦争、暴動、テロ、疾病の流行、労働争議、輸送・通信・電力等インフラの停止、法令の改廃または制定、公的機関の措置、通信回線・コンピューターシステムの障害、金融機関間の決済業務の停止、その他当社の責めによらない事由により、本契約にもとづく貸付の実行が遅延しまたは実行不能となった場合、当該遅延・不能によってお客さまに生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
なお、当社は上記の事由により貸付実行が困難であると判断した場合には、実行日を変更する等の代替措置を講じるよう努めるものとし、お客さまはこれに異議を述べないものとします。

第30条(本規定の可分性)

本規定の条項の一部が違法、無効または執行不能となった場合においても、その他の条項の適法性、有効性および執行可能性はいかなる意味においても損なわれず、また影響を受けないものとします。

第31条(規定の準用)

本規定に定めのない事項については、BUSINESS ACCOUNT規定、預金口座取引一般規定のほか、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。

第32条(規定の改定)

  1. 1.本規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定にもとづき、変更するものとします。
  2. 2.前項の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
  3. 3.前2項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。

第33条(協議)

本契約に定めのない事項および本契約条項の解釈に疑義が生じた場合には、当社およびお客さまは、信義誠実の原則にしたがい誠実に協議のうえ、円満に解決を図るものとします。

第34条(準拠法)

本規定および本契約の成立、効力、履行および解釈については日本法に準拠するものとします。

第35条(合意管轄)

本契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当社の本店を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

以上

【2025年9月24日】

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